12月10日より航空法にドローン飛行ルールが導入されます

平成27年12月10日から航空法に無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールが導入されます。

今回の改正航空法に導入される無人航空機の飛行ルールは主に次の2点です。

  1. 飛行の許可が必要となる空域
  2. 飛行の方法

1.飛行の許可が必要となる空域について

次の3つに該当する場所で無人航空機の飛行を行う場合には許可が必要になります。

  1. 空港などの周辺の空域
  2. 地表または水面から150m以上の高さの空域
  3. 人口集中地区の上空

私有地内での飛行についても申請が必要なのか気になったので、国土交通省 航空局 安全部に問い合わせてみたところ、飛行地域が(3)の人口集中地区に該当する場合は私有地でも許可申請が必要とのことでした。

「改正航空法概要ポスター」より、飛行禁止空域のイラスト
「改正航空法概要ポスター」より

2.無人航空機の飛行の方法について

飛行させる場所にかかわらず、以下の飛行ルールを守らなければいけません。

  1. 日中(日出から日没まで)に飛行させること
  2. 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
  3. 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
  4. 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
  5. 爆発物など危険物を輸送しないこと
  6. 無人航空機から物を投下しないこと

上記のルールによらずに無人航空機を飛行させる場合は、あらかじめ国土交通大臣の承認が必要になります。

「改正航空法概要ポスター」より、飛行の方法のイラスト
「改正航空法概要ポスター」より

3.許可・承認手続きについて

  • 許可承認の申請書は飛行開始予定日の10日前まで(土日祝日等を除く)
  • 空港などの周辺または地上から150m以上の高さの空域における飛行許可の申請→空港事務所長
  • それ以外の許可・承認申請→国土交通大臣
  • 申請書の提出方法は郵送など(インターネットによる電子申請は現在準備中)
  • 許可期間は原則3か月以内

詳しくは国土交通省のウェブサイトをご覧ください。